あなたが不動産に関わるときには、「登記」も関わってきます。
例えば、不動産を購入したときには、所有権移転「登記」を行い、登録免許税を支払わなければりません。
登記と言っても、ケースによって色々な種類があります。
もし、登記費用・登録免許税についてよくわからない方は、「登記費用と登録免許税とは?」を参照してください。
建物の新築の際に必要な登記
表示登記
建物の新築工事が完了して、建物が完成すると、建物の所在地番、構造、床面積などを特定する登記を最初に申請します。
この登記を「建物の表示登記」という。表示登記に必要な資料を作成する専門家を土地家屋調査士といいます。
なお、建物の表示登記については登録免許税の課税の対象ではなく、非課税です。
所有権保存登記
登記簿の甲区(所有権に関する登記)に初めてなされる所有権の登記で、所有権の住所・氏名の他、新築の日付け等が記載されます。
甲区について詳しく知りたい方は、「登記事項証明書(登記簿謄本)・登記識別情報とは?」を参照してほしい。
不動産(土地・中古建物)を購入する際に必要な登記
所有権移転登記
不動産を売買したときに所有権を売主から買主へ移転するが、この登記のことを所有権移転登記といいます。
所有権移転の登記をすることで、買主は第三者に対して所有権を主張できる要件を備えることができます。
不動産(土地・建物)を担保に住宅ローンを借りるなどの際に必要な登記
抵当権設定登記
抵当権とは、例えば住宅ローンの担保として提供された不動産に設定される権利で、目的物(不動産)の所有者や使用者はそのままにしておいて、住宅ローンが返済されない場合に担保不動産から優先して弁済を受ける権利のことです。この権利を明らかにするために行うのが「抵当権設定登記」で、金融機関を抵当権者、住宅ローンの借入者を抵当権設定者といいます。
その他の登記の種類
- 不動産(土地・建物)を相続するのに必要な「贈与による所有権移転登記」・「相続による所有権移転登記」
- 土地を複数に分ける「土地分筆登記」
- 複数の土地を一つにする「土地合筆登記」
- 土地の地目を変更する「土地地目変更登記」
- 所有者の住所を変更する「住所の変更登記(登記名義人住所変更登記)」
- 建物を取り壊した際に行う「建物滅失登記」
- 融資を完済した際に行う「抵当権抹消登記」
などがあります。
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