転勤があった場合、住宅ローン控除はどうなるの?

あなたがサラリーマンで、マイホームを購入する時は、「もう転勤はないだろう!」と何らかの確信を持って不動産購入に突き進んでいることでしょう。

しかし、得てしてこういう時に、まさかないと思われた転勤辞令が出ることはよくある話です。

さて、実際にそうなると買ったばかりの家を売るのか、それとも貸すのか、いろいろな悩みが出てきます。

住宅ローンを借りている場合には、多額の住宅ローンが残っていることでしょう。

住宅ローンを利用している場合には、「住宅ローン控除」も受けているはずです。

転勤した場合、住宅ローン控除はどうなるのでしょうか。

 

マイホームを購入してから転勤した場合の住宅ローン控除はどうなるの?

海外転勤の場合

住宅ローン控除を受けるための条件として「居住者」に限られるというのがあります。そのため、海外に住所を移転すると日本に居住していないので住宅ローン控除の適用もなくなります。家族が日本に残っている場合でも、住宅ローンの名義本人が居住していないので同様の扱いになります。しかし、すでに住宅ローン控除の適用を受けていた人で、住宅ローン控除の適用期間内(10年以内)に再度居住した場合は最適用を受けることができます。そのためにはそれぞれ次の期日までに、次の書類を税務署に提出する手続きが必要になります。

転勤で居住しなくなる日まで
  1. 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を家屋の所在する管轄税務署に提出する。
  2. 税務署長から「年末調整のための住宅借入金等の特別控除証明書」及び「給与所得者の住宅借入金等の特別控除申告書」の交付を受けている場合には、未使用の証明書、申告書を税務署に返還する。
再度居住することになった年分の確定申告で必要なもの
  1. 確定申告書に住宅ローン控除の記載
  2. 「住宅借入金等特別控除の計算明細書(再び居住の用に供した人用)」
  3. 住民票の写し
  4. 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」

 

国内転勤の場合

この場合についても海外転勤者と同様に、居住していない期間は住宅ローン控除の適用が受けられません。手続きも上記と全く同様の手続きを取る必要があります。しかし、海外転勤者との違いは、単身赴任で本人の家族が引き続き居住し、転勤命令等が解消された後に同居すると認められる場合には、引き続き住宅ローン控除の適用があることです。

 

マイホーム購入の契約をし、引渡前に転勤になったときの住宅ローン控除は?

いろいろ検討してやっと、念願の夢のマイホームに「さあ、住もう!」という時に転勤辞令が出る時のケースですが、これも実際にある話です。

住宅ローン控除は、上述した通り、原則的に購入した本人が住まなければ適用がない制度です。しかし、本人が住めなかったことに転勤や転地療養その他のやむを得ない事情がある場合、引渡の日から6ヶ月以内に本人の家族が住み、やむを得ない事情が解消した後は本人と家族が同居すると認められる場合には住宅ローン控除を受けることができます。この場合でも海外転勤については不適用となります。

 

海外居住者が住宅ローンでマイホームを購入した場合の住宅ローン控除は?

繰り返しになりますが、住宅ローン控除は「居住者(日本国内に住所を有するもの等)」に限られます。そのため海外居住者が、帰国後に居住することを予定して、帰国前にマイホームを購入しても、引き渡し時に日本に住所を有していなければ受けることができません。家族が先に帰国して居住してもやはり適用されません。本人が日本に住所を所有していなければいけないということです。

 

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