先に土地を購入、後で建物を建てた時の住宅ローン控除

あなたが新築戸建の購入を検討しているとしましょう。

その際、「居住用」を目的として住宅ローンを利用するなら税金が還付される「住宅ローン控除」を受けることができます。

すでに新築の建物が付いている場合には、すぐに住めるわけだし、何の問題もなく住宅ローン控除を受けることができます。

しかし、先に土地だけを買って、後で新築の建物を建てる場合の住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?

建物がない状態の土地だけで住めるわけではないので、条件があります。

 

土地を先に買って、そのあと建物を建てた場合の住宅ローン控除は?

住宅ローン控除は、住宅取得のためのローンと一体として借入れた返済期間10年以上の土地のローンも対象となる。土地を先に買い、そのあとで住宅を建てた場合、次のような基準のいずれかを満たせば先行して取得した土地のローンも対象になります。

  1. 建築条件付住宅地分譲では、3ヶ月以内に建築請負工事契約(=建物部分の契約)を締結すること
  2. 普通の土地取得から2年以内にこの土地の上に住宅ローン付で住宅を取得すること〈なお、金融機関等からの借入金に係る債権を担保するためのその家屋を目的とする抵当権が設定されている必要がある。〉
  3. 土地・建物のための住宅金融支援機構等の借入金で家屋の新築着工後に受領したもの
  4. 地方公共団体等からの借入金で建築条件が付されているもので新築前に受領した借入金

 

建築条件付住宅地分譲

建売住宅と混同されることが多いですが、土地の取引であり、建物部分の販売である建売住宅とはまったく違う。 建築条件付土地(=住宅地分譲)は、土地契約に建築契約をセットで取引します。

 

まとめると、土地のみの購入のための住宅ローンはまずは対象外となります。ただし、土地の売買契約を行い、そのときに建物請負契約締結を条件とする「売建住宅」は、土地売買契約と建物請負契約とが別になるので土地部分の住宅ローンは控除の対象外になるが、上記の条件を満たせば適用の対象となります。

そして住宅ローン減税の条件に、住宅を取得日から6ヶ月以内に本人が入居し、入居後引き続き住んでいることも条件であることに注意が必要です。そのため、普通の土地をローンで取得しても、ローン付で建物を建てない限り住宅ローン控除は受けられません。建物を建てて、入居し始めた年から控除を受けることができます。

詳しくは「所得税が還ってくる住宅ローン控除とはなにか」を参照してください。

 

大阪市北区・中央区・西区の不動産については、地元密着のディアモンテ不動産販売にご相談ください。地元を知り尽くした私たちは同じく地元をよく知っている税理士と提携しており、無料でご相談いただけて無料で回答させていただきます。北区・中央区・西区の相続・贈与・住宅ローン・空き家対策・民泊など不動産に関わる全ての税務相談お待ちしております。地域で一番高く現金即買取の提示も行っております。