あなたが親から資金援助を受けて、3,000万円の不動産を購入するとしましょう。
平成27年12月に、不動産の売買契約で手付金の300万円を支払い、平成28年4月に、不動産の引渡しの時に残代金2,700万円を支払ったとしましょう。
親から住宅購入資金として贈与を受ける場合には「相続時精算課税選択の特例」および「住宅取得等資金の非課税制度」がありますが、その適用を受ける要件として、「贈与の翌年3月15日までに取得かつ自宅として居住あるいは居住することが確実であると見込まれること」という要件があります。
この時に親が出した手付金の300万円は、「相続時精算課税選択の特例」および「住宅取得等資金の非課税制度」の適用は可能なのでしょうか。
贈与の翌年の3月15日までに住宅取得・居住が間に合わない場合は?
この場合、「相続時精算課税選択の特例」および「住宅取得等資金の非課税制度」の適用は不可となります。
贈与の翌年の3月15日までに住宅取得・居住が間に合わない場合
1 親が出した金額分を親の持分として登記する。
共有持分について詳しく知りたい方は「出したお金のどこまでが共有名義・共有持分に含まれる?」を参照してほしい。
2 親が出した金銭を借入金とする。(実際に長期で返済する)
3 「相続時精算課税制度」を適用する。(親の年齢制限・非課税枠に注意)
不動産の贈与制度である「相続時精算課税選択の特例」および「住宅取得等資金の非課税制度」について詳しく知りたい方は「相続時精算課税税度と住宅取得等資金の非課税制度とは?」を参照してください。
4 通常の贈与として贈与税を払う。
不動産の贈与税について詳しく知りたい方は「不動産の贈与税について」を参照してほください。
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