売主は不動産売買契約書の印紙税はいらない?

不動産を売買するとき、契約書に印紙を貼ることにより印紙税を払わなければなりません。

しかし、あなたが売主の場合、印紙税を節約することができるのはご存知でしょうか。

印紙税を節約したことで効力はあるのでしょうか。

ここでは、売主が印紙税を負担しなくても良い理由を説明します。

 

売主は印紙税を負担しなくても良いのか?

あなたが不動産を売却した場合、買主との間で不動産売買契約書にサインすることになります。

その時、通常不動産売買契約書に印紙を貼って、それぞれ負担しなくてはいけません。

印紙税については、「不動産の印紙税について知ろう」を参照してください。

金額によって決まっており、例えば、4,000万円の物件を売却する際は、10,000円分の印紙を契約書に貼らなければならないということになります。

不動産に関わる印紙税額は以下の通りです。

記載金額 不動産売買契約書 工事請負契約書 金銭消費貸借契約書
1万円未満のもの 非課税 非課税 非課税
10万円以下のもの 200円 200円 200円
50万円以下のもの 200円 200円 400円
100万円以下のもの 500円 200円 1,000円
500万円以下のもの 1,000円 ※200〜1,000円 2,000円
1,000万円以下のもの 5,000円 5,000円 10,000円
5,000万円以下のもの 10,000円 10,000円 20,000円
1億円以下のもの 30,000円 30,000円 60,000円
5億円以下のもの 60,000円 60,000円 100,000円
10億円以下のもの 160,000円 160,000円 200,000円
50億円以下のもの 320,000円 320,000円 400,000円
50億円を超えるもの 480,000円 480,000円 600,000円
記載金額のないもの 200円 200円 200円

(国税庁のHPより転載)

※200万円以下のものは200円、300万円以下のものは500円、300万円超〜500万円以下のものは1,000円となる。

売主・買主双方で不動産売買契約書を作成し、保存する場合にはそれぞれの契約書が課税文書に該当するため、それぞれの契約書に印紙の貼付が必要になります。

これが通常の場合です。

しかし、同じ内容の契約書であれば、原本と写し(=コピー)で、写しを単なる控えとしていれば、課税文書に該当しないため印紙税は必要はありません。

その場合は、不動産売買契約書の条項に「本契約書1通を作成し、買主がこれを保有し、売主はこの写しを保有する」等の文言を入れる必要があります。

ただし、このコピーに上から新たに署名や押印をした場合については、契約の成立を証明する目的で作成された文書であると認められ、原本と同様に課税文書にあたり、印紙税が必要になるので注意してください。

 

コピーは「効力」があるのか

気になるのが、コピーは原本と同じ効力を発揮できるのかどうかでしょう。

これについては原本もコピーも、契約の効力は原則として同じです。契約書とは契約当事者の合意を明確にするために作成されるものであり、コピーであっても契約当事者間の合意を明らかにできるからです。

原則としてと言ったのは、原本とコピーが違っていれば、原本の方が証拠力があるからです。

そのため、契約書の原本を1通作成し収入印紙を貼り、売主には原本のコピーを交付する事で必要な収入印紙を節約することができます。

ただし、それなら「コピーに原本と相違がない」という文言を契約書に入れて欲しいと思うことでしょうが、この証明文言を入れた場合には、印紙を払わなければならなくなることに注意しなければなりません。

 

買主に「印紙代の半額を負担してよ!」と求められた場合

売主に対して、買主は原本を持つ必要があります。

そのため買主に、「印紙代の半額を負担してよ!」と求められる場合があります。

買主からすると、「契約書が1通で、私の契約書をコピーして売主に渡すってなんかおかしくない?」という主張です。

でもその場合だと、「原本が買主で、コピーが売主なのに、印紙代は折半?」と売主からするとこれも嫌な気分になることでしょう。

買主はその不動産を購入して、今後様々な場所でその原本が必要なこともあるかもしれませんが、売主は売却して手放してしまうと、もう必要なくなってしまいます。

そういう意味で、売主は必要ないからコピーで良いのであって、半額負担を求められるのはおかしいとも言えます。

お断りしても良いでしょう。

ただし、売主と買主は対等の立場です。そのため、買主と変にもめるようなことがあれば、不動産売買契約書の原本をそれぞれ1通保有した方が無難でしょう。

 

まとめ

売主は不動産売買契約書のコピーでよければ、印紙を貼る必要はありません。

逆に不動産売買契約書の正本が欲しいということであれば、印紙を貼らなければなりません。

 

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