あなたが不動産を売買するときには、契約書に印紙を貼ることにより印紙税を払わなければなりません。
印紙税とはどのような税金なのでしょうか。
いくらなのでしょうか。
印紙税
印紙税とはそもそもどのような税金なのでしょうか。
政府見解はこのようになっています。
印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める文書課税である。
(平成17年第162国会櫻井参議院議員の質問に対する小泉総理の答弁書)
お金のやりとりにおいて契約書や領収書などの文書が必要な場合に、その文書に信用がないとお互いに「この文書は本当に大丈夫なのか?相手は守ってくれるのか?」と疑います。
その文書に印紙が貼られていることで、国が定めた法律に沿っており、お互いに必ず守らなければならないという証明になります。
その信用を裏付けしてくれた国にお金を納める税金が印紙税ということになります。
なお、印紙の再利用を防ぐために印紙を貼って割印しなければなりません。印鑑は会社の代表印でなければならないとかの特段の決まりがないので担当者とかでも問題はありません。
ちなみに、もし貼っていなければ罰金の対象となり、貼るべきだった収入印紙の3倍支払わなくてはなりません。
不動産に関わる契約書の印紙代
あなたが不動産を売却する際には、通常売買契約書に以下の印紙を貼らなければなりません。
金額によって決まっており、例えば、3,000万円の物件を売却する際は、10,000円分の印紙を契約書に貼らなければならないということになります。
契約書印紙税額一覧表
記載金額 | 不動産売買契約書 | 工事請負契約書 | 金銭消費貸借契約書 |
1万円未満のもの | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
10万円以下のもの | 200円 | 200円 | 200円 |
50万円以下のもの | 200円 | 200円 | 400円 |
100万円以下のもの | 500円 | 200円 | 1,000円 |
500万円以下のもの | 1,000円 | ※200〜1,000円 | 2,000円 |
1,000万円以下のもの | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
5,000万円以下のもの | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
1億円以下のもの | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
5億円以下のもの | 60,000円 | 60,000円 | 100,000円 |
10億円以下のもの | 160,000円 | 160,000円 | 200,000円 |
50億円以下のもの | 320,000円 | 320,000円 | 400,000円 |
50億円を超えるもの | 480,000円 | 480,000円 | 600,000円 |
記載金額のないもの | 200円 | 200円 | 200円 |
(国税庁のHPより転載)
※200万円以下のものは200円、300万円以下のものは500円、300万円超〜500万円以下のものは1,000円となる。
工事請負契約書とは、注文して新築を建てる時やリフォームを注文するときの契約書のことであり、金銭消費貸借契約書とは住宅ローンを借りるときの契約書です。また、不動産売買契約書及び工事請負契約書に課される印紙税は現在軽減されており、平成30年3月31日までの適用となることに注意が必要です。
もちろん、買主も印紙を貼らなくてはなりません。印紙を貼って割印されていないと銀行の住宅ローンでの審査に通りません。また、住宅ローンの正式な契約(=金銭消費貸借契約)の時に、銀行から「事前に審査した時の契約書が本物かどうか確認するためにもう一度コピーするから原本を持参して欲しい」と言われるからです。
住宅ローンの有無にかかわらず、買主が購入する物件の契約書の原本について、今後不動産を所有する上で手元に置いておくことはわかりますが、売主が売却した不動産の契約書の原本を所有し続ける意味があるのでしょうか。
つまり、売主は印紙を貼らなくても良いのではないかという疑問が生まれます。
これは実は可能です。印紙代を節約できます。
不動産に関わる領収書の印紙代
また、不動産を売却する際のお金の受取書にも以下の印紙を貼らなければなりません。
領収書印紙税額一覧表
記載金額 | 印紙税額 |
5万円未満 | 非課税 |
100万円以下 | 200円 |
200万円以下 | 400円 |
300万円以下 | 600円 |
500万円以下 | 1,000円 |
1,000万円以下 | 2,000円 |
2,000万円以下 | 4,000円 |
3,000万円以下 | 6,000円 |
5,000万円以下 | 10,000円 |
1億円以下 | 20,000円 |
2億円以下 | 40,000円 |
3億円以下 | 60,000円 |
5億円以下 | 100,000円 |
10億円以下 | 150,000円 |
10億円超 | 200,000円 |
記載金額のないもの | 200円 |
(国税庁のHPより転載)
ただし、個人の売主で、普通に住んでいた不動産を売却する場合には必要ありません。
不動産会社が不動産売却をした領収書には、印紙を貼らなければなりませんが、一般個人が売主で、マイホームやセカンドハウスを売買する場合、発行する領収書には営業に関しない受取書として印紙税は不要となっているからです。
逆にマイホームやセカンドハウス以外の不動産については、印紙税がかかる場合があるということになります。
まとめ
- 印紙税は、印紙税法で定められた課税文書に対して課税されます。
- 不動産については、不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書・土地賃貸借契約書・ローン借入れのための金銭消費貸借契約書等が課税文書に該当し、契約書の記載によって税額が決定します。
- 印紙税の納付は、規定の印紙を契約書に貼って、それを消印することによって終了します。
- 同じ契約書を複数作るときは、1通ごとに印紙を貼らなければなりません。
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