あなたが新築の家を建てたとしましょう。
新築の不動産の場合は、固定資産税が安くなります。
しかし、いつから安くなるのでしょうか。
どのような計算方法なのでしょうか。
損をすることはないのでしょうか。
ここでは新築の不動産における固定資産税の住宅用地の軽減の計算方法と注意すべきことについてお伝えします。
更地に住宅を建てた場合の固定資産税の軽減
更地に住宅を建てる場合、固定資産税の軽減はどうやって決まるのでしょうか。
例として以下の固定資産税の計算をしてみましょう。
固定資産税の計算方法については、「固定資産税・都市計画税とは?」を参照してください。
- 土地の固定資産税課税標準額…3,000万円
- 建物の固定資産税課税標準額…1,500万円
- 建物の新築年月…平成28年4月
- 建物(一般住宅)の床面積(居住用)…100㎡
- 土地の面積…160㎡
更地の場合の固定資産税
更地の場合は、建物がないので土地のみ固定資産税の計算をする。
3,000万円×1.4%=42万円
新築住宅が建った場合の土地の固定資産税
平成28年4月に完成なので、平成28年1月1日時点では家は建っていません。そのため平成28年度の固定資産税の軽減は受けられません。平成29年1月1日には住宅があるため、平成29年度固定資産税から住宅用地の軽減の対象となります。
土地の面積が160㎡なので、200㎡以下の小規模住宅用地に該当するため課税標準の1/6の額になります。
3,000万円×1.4%×1/6=7万円
新築住宅が建った場合の建物の固定資産税
平成28年4月に完成なので、土地と同じく平成29年から固定資産税の新築住宅の建物の軽減の対象となります。
逆に平成28年1月1日時点で、家は建っていないため、平成28年度の建物の固定資産税はかかりません。
建物の面積が100㎡なので、120㎡までの部分については、一般住宅の場合3年間1/2の額になります。
1,500万円×1.4%×1/2=10.5万円
新築住宅の建物の軽減が終了した場合の建物の固定資産税
今回は一般住宅なので軽減期間は3年間になります。つまり、平成32年からは通常の計算になります。
1,500万円×1.4%=21万円
あくまでも、固定資産税評価額に変動がないものと仮定しての計算になるが、表にすると以下のようになります。
土地の固定資産税 | 建物の固定資産税 | |
平成27年 | 42万円 | × |
平成28年 | 42万円 | × |
平成29年 | 7万円 | 10.5万円 |
平成30年 | 7万円 | 10.5万円 |
平成31年 | 7万円 | 10.5万円 |
平成32年 | 7万円 | 21万円 |
固定資産税は家が建った日ではなく、その年の1月1日時点に不動産があるかどうかで、その年の所有者に対して課税されるかどうか決まります。
つまり、1月2日に家が建っても、その年は更地分の土地の固定資産税を払わなくてはいけないため、できるだけ固定資産税の軽減の恩恵を受けるために、新築は12月31日に近い日に建てるのがベストと言えます。
固定資産税の精算方法については、「固定資産税・都市計画税の精算方法と注意点」を参照してください。
住宅を建て替える場合の固定資産税の軽減
さて更地ではなく、今建っている建物を平成27年12月に取り壊して、同じ場所に建物を新築することにしたとしましょう。完成予定は平成28年4月です。この場合は、平成28年1月1日時点では更地状態であって、建物が存在しないため固定資産税の住宅用地の軽減を受けることはできないのでしょうか。
この場合、次の要件を満たすものについては住宅用地の軽減を受けることができるとされています。
- その年の前年度の1月1日において住宅用地であったこと
- 住宅の新築が、建て替え前の住宅の敷地と同一の敷地において行われること
- その年の前年1月1日における建て替え前の住宅の所有者が同一であること
- その年の1月1日において、次のいずれかであること
- 住宅の新築工事に着手していること
- 住宅の新築について建築基準法の確認済証の交付を受けており、かつ、直ちに新築工事に着手するものであること
- 住宅の新築について、確認申請を提出しており、確認済証交付後直ちに新築工事に着手すること
この適用を受けるためには、所定の手続き(基本的には不動産業者が行う)が必要にはなりますが、更地ではなく、同じ場所で建物を取り壊して新築する場合には、固定資産税の軽減を受けられるということになります。
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