海外居住者が日本の不動産を売却・賃貸したときの税金について

あなたが海外勤務中に日本の不動産の売却もしくは賃貸をしたとしましょう。

そのときの税金はどうなるのでしょうか?

ここでは海外居住者が日本の不動産を売却や賃貸したときの税金について説明します。

 

海外居住者が不動産を売却・賃貸した場合は?

日本の税金は国籍を問わず日本に居住している人(=居住者)が対象となります。この場合に課税される所得は、日本国内の所得だけではなく海外での所得も対象となります。一方海外居住者、つまり日本に居住していない人(=非居住者)は日本国内で生じた所得がある場合にだけ課税されます。例えば海外に居住しながら日本の不動産を売却したり、日本国内に所有する不動産を賃貸した所得(=不動産所得)があったりする場合です。また非居住者の不動産売却や不動産賃貸については、非居住者の申告漏れを防ぐ意味から、その代金や賃料を支払うものが一定割合の金額を徴収して税務署に前納する源泉徴収制度があります。

非居住者とは、原則として日本国内に住所がなく、かつ現在までに引き続いて1年以上日本国内に居所がない人のことを言います。「住所」とは「各人の生活の本拠」のことを言い、国内に生活の本拠があるかどうかは客観的事実によって判断することになります。また、「居所」とは「その人の生活の本拠という程度には至らないが、その人が現実に居住している場所」とされています。例えば日本人であっても、海外の支店等で勤務している場合や1年以上海外で生活している場合には、非居住者とされます。非居住者に該当した場合には、国内源泉所得(所得の源泉が日本国内であるもの)についてのみ、日本で課税されることになります。

もしあなたの滞在地が2か国以上にわたる場合で、その住所がどこにあるかを判定するためには、例えば、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになります。

そして、確定申告をしなければならない人がその年の中途で出国する場合には、納税管理人を定めてその旨を税務署に届け出なければならない。納税管理人を定めた場合はその年分の確定申告期限は翌年3月15日になるが、納税管理人を定めないで出国する場合は出国の時までに確定申告をしなければならない。納税管理人は、納税者本人にかわって確定申告書の提出、税金の納付などの事務手続きをする人のことで、両親や親戚、友人などに依頼するのが普通です。

その場合における住民税についてだが、住民税はその年の1月1日に日本国内に住所がある人に、前年度の所得に基いて課税されるものです。例えば、平成28年2月に出国する場合には、平成29年1月1日に日本国内に住所がないので、平成29年度の住民税は平成28年中に所得があったとしても課税されません。

 

非居住者が不動産を売却した場合の注意点

非居住者が不動産を売却した場合には、一定の条件に該当する場合、その不動産の購入者が売買代金の支払いの際、支払金額の10.21%相当額を源泉徴収して税務署に支払う義務があります。つまり、非居住者に支払われる金額は、支払金額の89.79%相当額で、残りの源泉徴収した10.21%相当額については、不動産の購入者が対価の支払をした翌月10日までに税務署に納付します。売却した非居住者は、確定申告をすることにより源泉徴収された金額が精算されることになります。なお、不動産の売買金額が1億円以下で、かつ、購入した個人が自己居住用またはその親族(配偶者・6親等内の血族及び3親等内の姻族)の居住の用に供するためのものである場合には、源泉徴収の必要はありません。

 

非居住者が不動産を賃貸した場合の注意点

非居住者が不動産を賃貸した場合には、一定の条件に該当する場合、その不動産の賃借人(=借りている人)が家賃の支払いの際、支払い金額の20.42%相当額を源泉徴収して税務署に支払う義務があります。つまり、非居住者に支払われる金額は、支払金額の79.58%相当額で、残りの源泉徴収した20.42%相当額については、不動産の賃借人が家賃の支払をした家賃の支払をした翌月の10日までに税務署に納付することになります。賃貸した非居住者、確定申告することにより、源泉徴収された金額が精算されることになります。なお、不動産を賃借した個人が自己居住用またはその親族(配偶者・6親等内の血族及び3親等内の姻族)の居住の用に供するためのものである場合には、源泉徴収の必要はありません。

 

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