あなたが不動産を賃貸している場合、その賃貸料の収入は不動産所得として所得税の課税対象となります。
その年の所得税額は、不動産所得に給与所得など他の所得が合算されます。また所得税の他、住民税も課税されます。
ここでは投資用不動産を賃貸しているときの税金について説明します。
不動産所得の計算方法
不動産所得の計算方法は以下の通りとなっています。
不動産所得 = ①収入金額 − ②必要経費
①収入金額とは?
不動産所得の収入金額とは、賃貸借契約などによりその年の1月1日から12月31日までの間に収入すべき金額として確定した家賃・地代・権利金などの金額のことです。12月31日現在その年の家賃が未収でも収入金額に含めなければなりません。
収入金額に含まれるもの |
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②必要経費とは?
不動産賃貸に伴って発生した事実上の支出のうち一定のものは、必要経費として収入金額から差し引くことができます。
必要経費として認められるもの | 必要経費として認められないもの |
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詳しくは国税庁のHPを参照してください。
賃貸収入があるサラリーマンは確定申告が必要か?
給与所得者(≒サラリーマン)は他に収入がなければ、年末調整でその年の税額は確定します。不動産賃貸の所得については会社で年末調整はしてくれません。会社は従業員に毎月給料を支払う際に、その給料に見合う所得税を源泉徴収して代わりに税務署に納付します。会社が行う年末調整とは、会社があなたに支払っている給料のみが、あなたの一年全ての収入であると考えて、年間に納めるべき所得税を計算するものです。その結果、その年の最後の給料を支払う際に、源泉徴収しすぎた所得税については還付し、または源泉徴収不足だった所得税については不足分を徴収する形で調整します。つまり、その給与所得者が給料の他に不動産賃貸の所得などがあっても、会社で年末調整することはありません。給料以外に不動産賃貸の所得が20万円以上ある人は別途自分で確定申告をしなければなりません。不動産所得も給与所得と併せて確定申告をすることによって、はじめてその年の所得と所得税額が確定します。
不動産所得を併せた所得税の計算方法
不動産を賃貸したことにより、不動産所得がある場合、その所得は所得税の対象となります。その年の所得税額は、不動産所得と他の所得(給与所得等)を合算して算出します。
A 税額計算
所得税額 = {総所得金額(不動産所得 + 給与所得等その他の所得金額)−各種所得控除額}× 税率 − 控除額 − 各種税額控除[住宅ローン控除・配当控除等] − 源泉徴収税額
給与所得とは、「給与所得の源泉徴収票」では「給与所得控除後の金額」のことを指しています。また、所得控除額とは、配偶者控除や扶養控除のことで「給与所得の源泉徴収票」の「所得控除の額の合計額」で確認できます。税率と控除額については下記の通りです。
所得税の速算表 | ||
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | ー |
330万円以下 | 10% | 9.75万円 |
695万円以下 | 20% | 42.75万円 |
900万円以下 | 23% | 63.60万円 |
1,800万円以下 | 33% | 153.60万円 |
4,000万円以下 | 40% | 279.60万円 |
4,000万円超 | 45% | 479.60万円 |
平成49年12月31日までの間、復興特別所得税として2.1%上乗せされる。 |
B 確定申告と納税の仕方
確定申告期間 | その年の翌年2/16〜3/15までの間 |
納税の期限 | 3/15まで |
確定申告書の提出先 | 住所地を管轄している税務署 |
確定申告期限である3月15日までに「振替納税依頼書」を提出した場合には、指定の金融機関からの口座振替により納税することができ、4月中旬に口座から引き落とされます。
住民税の計算
住民税は所得税の確定申告書を税務署に提出すると、自動的に市町村に住民税の申告を提出したことになります。自分で住民税の申告をする必要はありません。住民税の納付の方法は特別徴収(給料から源泉徴収される方法)と普通徴収(納付書で自分で納付する方法)の2つの方法があります。普通徴収の場合は、一括で納税することも可能だが、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納税することも可能です。給与所得以外の所得に対する住民税については、普通徴収により納付することが選択できます。
投資用不動産を購入した年における必要経費と取得価額の分け方
賃貸物件を購入した際、本体価格の他に様々な支出が出てきます。その支出はその年度での必要経費としてよいものと、不動産の取得価額に含めるべきものがあります。購入のときに支払う仲介手数料など土地と建物の両方に係る支出はそれぞれに配分します。そのうち建物の取得価額に含めるべき支出については、毎年の減価償却により必要経費となります。
必要経費としてよいもの | 取得価額に含めるべきもの |
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土地
建物
土地・建物に配分
建物付属設備
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