相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらない場合

あなたに相続が発生したとしましょう。

相続財産について、遺言で遺産の分割方法が決まっている場合、遺産の分割は遺言によります。これが最優先になります。

もし、遺言がない場合は遺産は全て共同相続人(=相続受ける人全員)の共有財産になります。そこで共同相続人は協議をし、遺産の分割をします。

しかし、相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらない場合にはどうなるのでしょうか。

 

相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらなかった場合のデメリットは?

相続税は、被相続人(=死亡した人)が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に被相続人の住所地の所轄税務署に申告し納税しなければなりません。その遺産にかかる基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。遺産にかかる基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算することができ、その額を遺産額を超えてしまうと、超えた分について相続税を支払わなければなりません。

そして10ヶ月の申告期限内に遺産分割されていないと相続税の特例の適用を受けることができません。

 

主な相続税の特例の適用を受けることができなくなるものについては以下の通りです。

① 「小規模宅地等の特例」が使えない

② 相続税の配偶者の税額軽減の適用ができない

配偶者が相続した財産に関しては、法定相続分が1億6,000万円かいずれか多いほうの金額までは相続税がかかりません。遺産分割が成立していないと、この制度は利用できません。

③ 物納ができない

相続税については、納税資金がない場合、相続財産そのもので相続税を支払う「物納」が認められています。遺産が未分割の場合、相続人全員の共有財産とみなされ、その共有者全員が持分の全部を物納する場合でなければ、物納することができません。

 

遺産分割がまとまらず、10ヶ月の申告期限を超える場合は?

相続税の申告期限までに、遺産分割協議がまとまらず、未分割の状態であった場合、上述の通り小規模宅地等の特例の適用や配偶者の税額軽減の適用を受けることができません。このような場合には、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出します。

申告期限後3年以内の分割見込書byいくらチャンネル

その後、相続税の申告期限から3年以内に無事遺産分割できた場合には、上記の特例の適用を受けることができるようになるので、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求(還付申告)」を行います。そうすると、当初の納税額が多すぎた場合には、その多い部分の税額が還付されます。

 

遺産分割がまとまらず、3年10ヶ月を超える場合は?

申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出し、申告期限から3年を経過してもまだ未分割の状態であった場合、何の手続きもしなければ、もはや小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。

しかし、相続等に関する訴えを起こされているなど一定のやむを得ない事情がある場合には、申告期限後3年を経過する日、つまり相続発生から3年10ヶ月から2ヶ月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を所轄の税務署長に提出して承認を受けることにより、その事由が止むまで適用期間を延長することができます。

遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書byいくらチャンネル

この場合には、判決の確定日などから4か月以内に分割されたときに、小規模宅地等の特例の適用を受けることができるので、適用を受ける場合は、分割が行われた日の翌日から4ヶ月以内に「更正の請求(還付申告)」を行わなければなりません。

なお、単に相続人間との不仲により分割協議がまとまらないとかいう理由だけでは「やむを得ない事情」には該当せず、訴訟や調停などの裁判上の手続中であることなどの証明等が必要であり、「申告期限後3年以内の分割見込書」よりハードルはかなり高くなっているので注意が必要です。

 

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